「ethで農作物販売」を考察【仮想通貨×税金】
仮想通貨にまつわるお金の流れや税金のお話。
まだ仮想通貨で利益を得たわけでもないし、NFTが売れたわけでもないので、
完全に絵に描いた餅、捕らぬ狸の皮算用なわけですが、気になった点があるので書いてみた。
小生はサラリーマンで確定申告などやったこともなく、年末調整の書類で面倒くさがるレベルなので、商売されてる方からしたら常識的なことで迷っているのかもしれません。
目次
ethで農作物販売のおさらい
Discordのコミュニティ「TomajoDAO」内で、中間業者やシステムを介さずに、農作物を生産者から消費者に直接売るという試みが行われている。
以下のような流れ。
- 生産者がコミュニティ内で農作物をアピール。
- 農作物を欲しい消費者が手を上げる。
- 値段などの交渉が済んだら、生産者は商品を消費者に発送する。
- 消費者は任意のタイミングでethを生産者のウォレットに送付する。
中間で搾り取られることが無いのでwin-winな仕組み。
疑問点1.取引の定義
何が気になるかというと、↑のやり取りは商取引として成立するのか?という点。
農作物の販売のカタチとして以下の形態が挙げられる。
お店で買う場合はレジに販売情報が記録されるし、バーコードが発行されるので売買の情報が残る。
ECサイトももちろんシステム上に情報が残る。
フリマアプリも同様。
マルシェやバザーは、買ってもレシートをもらった覚えはあまり無い。
無人販売は小銭を入れて野菜をもらっていく。情報は何も残らない。
ではethで農作物を販売する場合を考えてみると、
- 生産者は消費者に作物を送る。
- 消費者は生産者のウォレットにethを送金する。
という二つのアクションになる。
売買の情報というと、イーサリアム上に送金したというトランザクションが残っているだけで、生産者が得たethが作物(と送料)の対価である、という紐づけはどこにもない。twitterやDiscordにやり取りがあったとしても紐づけができない。
これだけで考えると、取引ですらなく消費者が生産者にethを送る、贈与しているだけのようにも見える。
取引であれば雑所得として計上できるし、経費を引けるのであれば事業所得として計上できるので、確定申告の際の計算の仕方が全く違ってくる。
ethと農作物(物質)をやり取りする場合に売り上げをどう計上することになるのか、
いざという時になって焦る前に知っておきたい。
疑問点2・課税のタイミング
例えば作物販売で1年の間に3.0eth得たとする。
ethの価格が100000JPY/eth だとして日本円にすれば30万円の売り上げになったとする。
課税は所得が20万円を超えた場合に発生する(という認識)。
貯まったethでNFT買いたいし、まだ税金払いたくないから、日本円に換金するのは控えておこう。
むしろ日本円に換金せずにethで使い切ってしまえば税金納める必要もないのでは?
という認識でいたのだが、調べているうちにどうやらそうではなくて、
ethを得た瞬間に、ethを日本円に換算した額が課税対象として積みあがっていくような考え方らしい(経費は考慮していない)。
換金してないから申告の必要も無いだろうと何もしないでいると、
後でむしり取られることになるかも。
まとめ
今回はethと作物をやり取りのみ検討してみた。
仮想通貨の売買、変換、NFTの売買などでもそれぞれ考慮する必要があって、気にしだすとキリがない(例えばNFTを購入しただけなのに、購入したタイミングでethの価値が上がっていると、それだけで差額が利益扱いになって課税対象となる、等)。
ややこしい事も多いけど、tomajoDAOの目的「消費者の食卓を豊かにし、農家の所得を上げる」を達成する一つの方法として発展していけば、と思う。
今回の内容については素人がちょろっと調べただけなので、これが正しいのかは不明。
というか、間違いだらけかもしれないので、これは違うよー、なんてことがあればご指摘いただければ幸いです。
以上